公明党横浜市会議員団

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横浜市市民協働条例案の質疑に対する答弁を行ないました。(6月8日)

6月8日(金)の本会議では、斉藤伸一議員が公明党横浜市会議員団を代表して、横浜市市民協働条例案の質疑に対する答弁を民主党、みんなの党、共産党に対し行いました。

民主党

  1. 市民の活動があって市民協働も進展。その中で、協働で行う事業の進め方等、新たな規範を定める必要性が出てきた。その必要性とは?
  2. 当初のパブリックコメントでは、通常この様な市民活動、市民協働等、公益的な活動の在り方を問う場合は、政治・宗教等規制する項目を掲げるが、何故入っていなかったのか?
  3. 市民活動推進条例制定時は協働を含めて、おおよそ、今の時代を想定して網羅し制定しているが、市民公益活動や市民協働事業等分けている意味は?
  4. その市民公益活動では、宗教活動等除外されることになっているが、市民協働事業では、宗教活動等あがっていないが如何か?
  5. 第3条の規定による“市ができる限りの支援”とは、どの程度までの支援を言っているのか?
  6. 市民活動推進条例もそうだが、市民の公益的な活動を推進そして支援を掲げる時は、政治・宗教・営利等の規制は勿論公益を害するおそれのあるものの活動等もあげるはずだが何故あがっていないのか?
  7. 活動場所の提供及び財政的支援をする対象となる“特に公益性の高い”市民公益活動とは何を指すのか?
  8. 第7条第3項の規定により、事業報告書に関連して市長が講ずる“必要な措置”とはどの様なものをいうのか?
  9. 敢えて分けた、市と市民等が第8条に定める基本原則に基づいて取り組む事業と定義されている“市民協働事業”の具体的な範囲、そしてその線引きはどうなるのか?
  10. 第9条の市民協働事業の相手方を選定する“公正な方法”とはどの様な方法をいうのか?
  11. 第10条の規定により、市民等からの市民協働事業の提案をどう受け、具体的にどの様な基準で審査を行う事を想定しているのか?
  12. 第11条の自主事業も市民協働事業に支障をきたさない範囲でとあるが、いろいろ想定される。その対策は?規定が必要なのでは?
  13. 第12条の規定による協働契約を締結しない“規則で定める軽易な場合”とはどの様な場合をいうのか?又、“協働契約”には“規則で定める事項”を含めどの様な事項を、どの様な内容で定める事を想定しているのか?
  14. 第14条の規定による「公益上必要な負担」の具体的な範囲は?
  15. 第15条の規定による“評価”の項目と内容及びその方法についてはどの様に想定しているのか?
  16. 第20条の規定による議会への報告の対象となる“市民協働の取組”の具体的な範囲は?
  17. 附則第3項に“3年毎に”“見直し”の規定を入れた趣旨は?
  18. 現在、横浜市も“横浜市の施策・事業を市民の皆様との協働の視点を持って推進する “協働推進の基本指針”を見直すというところでパブリックコメントをとって5月15日締め切りで、これからまとめていく。これも大変貴重な結果になると思う。これを生かす意味でも、時間をかけて考えるべきでは?

みんなの党

  1. 全面改定によって新条例を制定する道を提案されているわけですが、新条例制定によって、どういった市政やどういった市民協働の形を作り出していきたいか。
  2. 本市と協働して、公益や公共を担う主体が、国籍や住所、所在地を問わず、形態もさまざまなものに広がったと思われますが、その理解で間違いないか。
  3. より多くの主体によって担わせたい公益、公共はどのようなものか。
  4. さまざまな主体と市との協働が行われる地域社会の姿は、どういったものか。
  5. 今回の案の策定は、充分な時間がとられ、充分な参加者がある中で、いろいろな立場や考えを反映、集約をした上でなされものと考えますが、その理解で間違いないか。
  6. これらの文言の違いにより支援される内容はどう違ってくるのか。
  7. 第3条の「情報の提供及び人的、物的、財政的及び制度的にできる限りの支援をしなければならない」という条文が横浜コードと相反する可能性はないか。財政的支援が続く限り、自立化は実現されないかもしれない。支援がされる内容が行政により規定された場合、自主性が損なわれるかもしれない。この点について、見解を伺います。
  8. 市からの財政支出は、これまでの現行条例に比べて、増えるのか、減るのか、あるいはどう変わるのか。
  9. 「公益を害するおそれのあるもの」が除外規定から削除されているが「公益を害する恐れのあるもの」が市民公益活動に名乗りを上げる可能性を完全には排除できなくなるのではないか。
  10. 規則の制定権は、地方自治法によって市長と定められている。市民協働は、そのルール作りについても、できるだけ市民の声や意見を反映すべきと考えるが、この点に関して見解があれば、お聞かせ下さい。

共産党

  1. 市民にわかりやすいことが大切。提案されている条例の構成において市民が誤解を招くような部分がある。<第2章 市民協働>を<第2章 市民公益活動>とし、あらたに<第3章 市民協働>を設け、章内に(市民協働事業)関係部分と(中間支援組織)を作るといった修正を提案するが如何か。
  2. 「市民協働推進委員会」を市長の附属機関として置くとしているが、幅広い市民活動を審議する場として、委員会名を「市民公益活動・市民協働推進委員会」とすべきと考えるがどうか。
  3. 現在の「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」が果たす役割をどのように評価するのか伺いたい。
  4. 条例中の「中間支援組織」に「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」を書き込むべきと考えるがどうか。

民主党

市民の活動があって市民協働も進展。その中で、協働で行う事業の進め方等、新たな規範を定める必要性が出てきた。その必要性とは?

答弁

新たな市民協働の規範の必要性について、ご質問をいただきました。
「横浜市市民活動推進条例」は市民活動への支援を中心とした規定となっており、市民協働として今求められている自治会町内会の公益活動や企業の社会貢献活動等への取組みについては規定されておりません。さらに、市民協働自体についてもその理念は謳っていますが、進め方については規定しておりません。
このように、市民協働についての十分な法規範がない中、協働の現場からは、より適切なパートナーシップの構築のために、協働で行う事業の進め方等について、規範を定める必要性が指摘されてきたところであります。
民主党 当初のパブリックコメントでは、通常この様な市民活動、市民協働等、公益的な活動の在り方を問う場合は、政治・宗教等規制する項目を掲げるが、何故入っていなかったのか?

答弁

政治・宗教等を規制する項目が入っていなかった理由について、ご質問をいただきました。
「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動」「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動」「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動」は、憲法の規定、その他の法理により、横浜市の施策の対象とならないことは自明の理であります。
従いまして、横浜市の他の一般条例にはそうした除外規定がなく、それらを踏襲してパブコメ案では除外規定を入れておりませんでした。
しかし、「横浜市市民活動推進条例」に規定されていたものが、「横浜市市民協働条例」で規定されないことにより、憲法や条例を詳しく知らない市民にとって、「政治・宗教活動も施策の対象になった」という誤解を招くことは、私どもの本意ではありません。そこで、上程案ではこれらの除外規定を明記致しました。
市民活動推進条例制定時は協働を含めて、おおよそ、今の時代を想定して網羅し制定しているが、市民公益活動や市民協働事業等分けている意味は?

答弁

市民公益活動や市民協働事業等を分けている意味について、ご質問をいただきました
横浜市市民活動推進条例で規定した「市民活動」は、NPO法人などの市民団体の活動を中心に想定していましたが、本条例案での「市民公益活動」は、市民団体だけでなく自治会・町内会や企業などそれよりも幅広い活動主体や内容を想定しております。
一方、市民協働事業は協働の原則に基づいて取り組む事業であります。市民公益活動が必ずしも協働の原則すべてに基づいたものではないために、分けて規定しております。

その市民公益活動では、宗教活動等除外されることになっているが、市民協働事業では、宗教活動等あがっていないが如何か?

答弁

市民協働事業で宗教活動等の除外規定がない理由について、ご質問をいただきました。
市民協働事業は協働の原則に基づき、市と目的を共有する必要があります。
宗教活動や政治活動の目的を、市が共有することはあり得ないため当然除外されるものと考えております。

第3条の規定による“市ができる限りの支援”とは、どの程度までの支援を言っているのか?

答弁

第3条「市ができる限りの支援をしなければならない」。この“支援”の程度について、ご質問をいただきました。
第3条において、市は、市民協働を推進するために、情報の提供や職員による協力等の人的支援、施設の優先利用などの物的支援、財政的な支援や既存の関連制度の改善を行うこと、を規定し、市の積極的な対応を求めております。
しかし、無制限な支援を求めたものではなく、予算上の制約、法制度的な制約、人事的な制約は当然あるものと考えております。

市民活動推進条例もそうだが、市民の公益的な活動を推進そして支援を掲げる時は、政治・宗教・営利等の規制は勿論公益を害するおそれのあるものの活動等もあげるはずだが何故あがっていないのか?

答弁

公益を害する恐れのあるものが除外規定にない理由について、ご質問をいただきました。
市民の公益的な活動を前提とした条例であるため、公益を害する恐れのある公益活動というのは論理的に矛盾が起こります。
なお、暴力団等については「横浜市暴力団排除条例」等が当然に適用されるものであります。

活動場所の提供及び財政的支援をする対象となる“特に公益性の高い”市民公益活動とは何を指すのか?

答弁

特に公益性の高い市民活動とは何か、とのご質問をいただきました。
元々、市民公益活動は公益性が高いものであります。その中でも、市の施策上、公益性が高いものに対し、財政的支援等をすることとしております。

第7条第3項の規定により、事業報告書に関連して市長が講ずる“必要な措置”とはどの様なものをいうのか?

答弁

事業報告書に関連して市長が講ずる“必要な措置”とは何か、とのご質問をいただきました。
現行の「横浜市市民活動推進条例」での規定を踏襲したもので、同様の内容を想定しておりますが、報告書の記載事項の変更要請等が考えられます。

敢えて分けた、市と市民等が第8条に定める基本原則に基づいて取り組む事業と定義されている“市民協働事業”の具体的な範囲、そしてその線引きはどうなるのか?

答弁

市民協働事業の具体的な範囲について、ご質問をいただきました。
横浜市市民活動推進条例で規定する「市民活動」は、NPO法人などの市民団体の活動を中心に想定していましたが、本条例案での「市民公益活動」は、市民団体だけでなく自治会・町内会や企業など、それよりも幅広い活動主体や内容を想定しております。しかし、協働の原則すべてに基づいて行われるものではありません。
一方で、協働の原則に基づいて取り組む市民協働事業は、行政と市民、市民団体及び地縁による団体等市民協働を実施するものたちの協議によって個々に形づくられていくものであります。そのため、市民協働の形態も多岐にわたることになります。なお、事業の対象範囲としては、横浜市域内、及び横浜市民を対象とするものを想定しております。

第9条の市民協働事業の相手方を選定する“公正な方法”とはどの様な方法をいうのか?

答弁

市民協働事業の相手方を選定する”公正な方法”について、ご質問をいただきました。
市の事業を市民協働事業にすると決定した場合には、公募による選定が最も公正な選定方法でありますが、適格者が一つしかない場合など状況に応じた公正な他の選定方法も考えられます。

第10条の規定により、市民等からの市民協働事業の提案をどう受け、具体的にどの様な基準で審査を行う事を想定しているのか?

答弁

市民協働事業の相手方を選定する”公正な方法”について、ご質問をいただきました。
市の事業を市民協働事業にすると決定した場合には、公募による選定が最も公正な選定方法でありますが、適格者が一つしかない場合など状況に応じた公正な他の選定方法も考えられます。

第11条の自主事業も市民協働事業に支障をきたさない範囲でとあるが、いろいろ想定される。その対策は?規定が必要なのでは?

答弁

自主事業が市民協働事業に支障をきたさないための対策について、ご質問をいただきました。
自主事業とは、市民協働事業とは別に市民等が法律上許されている範囲で行うことの出来る事業ですが、この自主事業は、市民等の活動のために必要な事業である場合があります。
ただし、市民協働事業の趣旨を損ねたり、市民協働事業の対象となる市民に過度の負担を強いてはなりませんが、自主事業は、市民協働事業に支障がない限り許されるものと考えております。
自主事業の内容によっては、その変更や中止、さらに、自主事業を実施することによって市民協働事業の目的を達することが出来ない場合は、市民協働事業 自体の解約も考えられます。

第12条の規定による協働契約を締結しない“規則で定める軽易な場合”とはどの様な場合をいうのか?又、“協働契約”には“規則で定める事項”を含めどの様な事項を、どの様な内容で定める事を想定しているのか?

答弁

協働契約を締結しない“規則で定める軽易な場合”とはどのようなものか、また、協働契約にどのような事項を定めるのか、とのご質問をいただきました。
「規則で定める軽易なもの」とは、事業規模や事業期間等を勘案し、市が決めることになります。
条文で事業目的、事業の進め方並びに役割、費用及び責任の分担を規定しました。その他は、事業によって異なるため規則で定めることと致しました。

第14条の規定による「公益上必要な負担」の具体的な範囲は?

答弁

市民協働事業を行う市民等に対する「公益上必要な負担」の範囲について、ご質問をいただきました。
事業によって異なりますが、市民協働事業の必要性が認められたもとで、市民等が有する人材・施設・ノウハウ・資源といった能力を補完する範囲です。
市民協働事業は市と市民等とが対等な立場で推進するものであることから、市民協働事業を進めるうえで必要な負担が市に対して求められます。
しかし市の負担によって、市民等の自立性が損なわれないこと、また、かえって市民協働事業の発展を阻害する要因とならないよう、過度の不必要な支出を抑えることは必要であると考えております。

第15条の規定による“評価”の項目と内容及びその方法についてはどの様に想定しているのか?

答弁

市民協働事業の評価の項目と内容、及び方法について、ご質問をいただきました。
契約内容に沿って事業が実施できたか等、事業目標に対する取組み結果などの項目・内容となります。
評価の方法につきましては、市と市民等が相互に評価することになります。

第20条の規定による議会への報告の対象となる“市民協働の取組”の具体的な範囲は?

答弁

議会への報告の対象となる市民協働の取組みの範囲について、ご質問をいただきました。
市長部局、地方公営企業、教育委員会が取組む全ての市民協働となります。このことにより、市においても市民協働の全体を把握することが可能になります。

附則第3項に“3年毎に”“見直し”の規定を入れた趣旨は?

答弁

附則第3項の“3年毎の見直し”規定の趣旨について、ご質問をいただきました。
市民協働そのものが進展していくものであり、見直しを行うことにより、常に時代の変化に対応した条例になるものと考えております。

現在、横浜市も“横浜市の施策・事業を市民の皆様との協働の視点を持って推進する “協働推進の基本指針”を見直すというところでパブリックコメントをとって5月15日締め切りで、これからまとめていく。これも大変貴重な結果になると思う。これを生かす意味でも、時間をかけて考えるべきでは?

答弁

最後に、「協働推進の基本指針」の見直し結果も生かすべき、とのご意見をいただきました。
協働推進の基本指針は、市の内部規約であり、本条例と協働推進の基本指針とは何ら矛盾するものではありません。
本条例を制定することによって、協働推進の基本指針の根拠になるものと考えております。

以上、菅野議員のご質問にお答えいたしました。

みんなの党

【目指すものについて】

全面改定によって新条例を制定する道を提案されているわけですが、新条例制定によって、どういった市政やどういった市民協働の形を作り出していきたいか。

答弁

みんなの党の望月議員のご質問にお答えいたします。
はじめに、市民協働条例の制定によって、どのような市政や市民協働の形を作るのか、とのご質問をいただきました。
市民協働の現場から、より適切なパートナーシップの構築のため、協働で行う事業の進め方等、について新たな規範を定める必要性が指摘されるなかで、広範な市民の活動を支援するとともに、市民協働の基本的事項を定める本条例を制定することにより、市民自ら共助の精神に則った、自律的な地域社会・市民社会の形成につながるものと考えております。

本市と協働して、公益や公共を担う主体が、国籍や住所、所在地を問わず、形態もさまざまなものに広がったと思われますが、その理解で間違いないか。

答弁

市民協働条例の制定によって、公共や公益を担う主体や形態が広がった、という理解で間違いないか、とのご質問をいただきました。
第2条で「市民等」を定義しています。「市民」とは一義的には横浜市民を指しますが、横浜市及び横浜市民の利益に資するものであれば、外国人市民も他都市の市民も含みます。
「法人」とは非営利活動法人・会社・社会福祉法人・学校法人・財団法人・社団法人・独立行政法人などすべての法人を指し、「地縁による団体」とは自治会・町内会を指します。
これらに類するものとは、民法上の組合や人格なき社団など事業を遂行できる体制の整っているものを指します。従いまして、望月議員がご理解されているとおりでごさいます。

より多くの主体によって担わせたい公益、公共はどのようなものか。

答弁

より多くの主体によって担わせたい公益、公共はどのようなものか、とのご質問をいただきました。
第1条で「目的」を謳っていますが、横浜市民が安全・安心で安定した生活を送るための施策を、すべて行政に委ねるのではなく、市民団体や町内会、民間事業者などの、きめ細やかな対応や豊富な経験、そして課題を解決する知恵を、公共的・公益的な分野に展開することにより、画一的な施策から地域の実情や生活の実態に即した施策の展開が可能となることから、今後、出来るところからさまざまな公共、公益の分野に広がることを期待しております。

さまざまな主体と市との協働が行われる地域社会の姿は、どういったものか。

答弁

さまざまな主体と市との協働が行われる地域社会の姿はどういうものか、とのご質問をいただきました。
市民協働は、行政と市民、市民団体及び地縁による団体等、市民協働を実施する方々の協議によって、個々に形づくられていくものですので、市民協働の形態も多岐にわたることになります。このような市民協働による社会は、自ら目指すところにより活動していくための、自由と権利が保障されている社会であるとともに、お互いを尊重し合い、自己のみの利益追求ではなく、相互に助け合うことのできる社会であると考えております。

【プロセスについて】

今回の案の策定は、充分な時間がとられ、充分な参加者がある中で、いろいろな立場や考えを反映、集約をした上でなされものと考えますが、その理解で間違いないか。

答弁

条例案の策定プロセスにおいて、さまざまな立場や考えを反映、集約したものである、との理解で間違いないか、とのご質問をいただきました。
市民や市民団体、自治会・町内会、企業など協働を担う皆様からご意見をいただくなかで、本条例案の提出に至りました。
提出に至る過程では、パブリックコメントの実施やラウンドテーブル、多数の市民団体と接触のある市民局からもご意見をいただき、条例案に反映致しましたので、望月議員のご理解の通りで間違いございません。

【第3条、第5条、第14条に関連して】
これらの文言の違いにより支援される内容はどう違ってくるのか。

答弁

第3条、第5条、第14条に関連して、条文の表現の違いにより支援内容は変わるのか、とのご質問をいただきました。
第3条は、市の責務を謳ったものであり、包括的な支援を義務規定とすることにより、市の市民協働への積極的な対応を求めたものです。予算上の制約、法制度的な制約、人事的な制約は当然あります。
第5条は、第3条で規定した包括的支援のうち、市民公益活動に対して活動場所の提供及び財政的支援ができることを規定したものです。
第14条は、市民協働事業を行う市民等に対して、市と市民等が協議して締結する協働契約に基づいて公益上必要な負担を負うことを規定したものであります。

 第3条の「情報の提供及び人的、物的、財政的及び制度的にできる限りの支援をしなければならない」という条文が横浜コードと相反する可能性はないか。財政的支援が続く限り、自立化は実現されないかもしれない。支援がされる内容が行政により規定された場合、自主性が損なわれるかもしれない。この点について、見解を伺います。

答弁

第3条の条文が横浜コードと相反する可能性はないか。また、財政的支援により自立化や自主性が損なわれる可能性についての見解ですが、
市民協働事業は、市と市民等とが対等な立場で推進するものであることから、市民協働事業を進める上で必要な負担が市に対して求められます。
しかし、市の負担により市民等の自立性が損なわれてはいけませんし、また、過度の不必要な市の支出は、かえって市民協働事業の発展を阻害する要因と考えます。

このようなことから、第14条において、「市は、市民等の自主性及び自立性を重んじるとともに、効率的効果的なものとしなければならない。」と規定いたしました。
市からの財政支出は、これまでの現行条例に比べて、増えるのか、減るのか、あるいはどう変わるのか。

答弁

本条例の施行により、市からの財政支出は、増えるのか、減るのか、とのご質問をいただきました。
市から市民等に対して、財政的支援を伴う市民協働事業により、これまで行政が担っていた事業を市民等が担うことで、効率的な税の使い方が期待できます。
一方で、民間の知恵や経験を生かすことにより、これまで行政では行われなかったサービスを提供することで、新たな市の負担が発生する可能性もありますが、さまざまな可能性が考えられますので、財政支出が増える、減るということについては、いま一概に申し上げることはできません。しかし、本条例案は、協働型社会の進展、市民生活の向上を目指すものであり、「財政」という視点においても創意工夫と努力が必要になるものと考えております。

【第5条の市民公益活動からの除外規定に関して】

「公益を害するおそれのあるもの」が除外規定から削除されているが「公益を害する恐れのあるもの」が市民公益活動に名乗りを上げる可能性を完全には排除できなくなるのではないか。

答弁

第5条について、「公益を害する恐れのあるもの」が市民公益活動に名乗りを上げる可能性を排除できないのではないか、とのご質問ですが、市民の公益的な活動を前提とした条例であるため、公益を害する恐れのある公益活動はあり得ないものと考えております。
なお、暴力団等については「横浜市暴力団排除条例」等が当然に適用されるものであります。

【第22条の規則への委任に関して】

規則の制定権は、地方自治法によって市長と定められている。市民協働は、そのルール作りについても、できるだけ市民の声や意見を反映すべきと考えるが、この点に関して見解があれば、お聞かせ下さい。

答弁

最後に、市民協働条例の規則の制定にあたっては、できるだけ市民の声や意見を反映すべき、とのことですが、望月議員ご指摘の通り、第22条で「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。」ものとし、市民協働の手続など細部に亘っては、実際に事業を執行する市において規定することと致しました。
そのうえで、市民協働事業の終了後に行う事業評価や、市民協働推進委員会からのご意見、さらに、第20条において議会への報告、附則第3項で3年ごとの条例の見直し等を定めましたが、こうしたことにより、市民の声の反映、また常に時代の変化に対応する条例になるものと考えておりますし、そうした努力をしていく必要があるものと考えております。

 以上、望月議員のご質問にお答えいたしました。

共産党

市民にわかりやすいことが大切。提案されている条例の構成において市民が誤解を招くような部分がある。<第2章 市民協働>を<第2章 市民公益活動>とし、あらたに<第3章 市民協働>を設け、章内に(市民協働事業)関係部分と(中間支援組織)を作るといった修正を提案するが如何か。

答弁

共産党の白井議員のご質問にお答えいたします。
はじめに、条例の構成において市民が誤解を招かぬよう条例を修正すべき、とのことですが、横浜市では、財政的支援などの協力関係にあるものも市民協働としておりますので、市民協働の章の中に財政的支援などを受ける市民公益活動を規定いたしました。

 「市民協働推進委員会」を市長の附属機関として置くとしているが、幅広い市民活動を審議する場として、委員会名を「市民公益活動・市民協働推進委員会」とすべきと考えるがどうか。

答弁

幅広い市民活動を審議する場として、委員会名を「市民公益活動・市民協働推進委員会」とすべき、とのことですが、広範で豊かな市民の活動があって初めて市民協働も進展していきます。市民協働の推進に関し必要な事項を調査審議するための「市民協働推進委員会」において、市民公益活動の環境整備について議論されるものと考えております。

現在の「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」が果たす役割をどのように評価するのか伺いたい。
 

答弁

現在の「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」の評価について、ご質問をいただきました。
市民等のネットワーク化や交流を促進し、適切に助言や情報提供を行う中間支援組織として「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」の果たす役割については、高く評価しております。

条例中の「中間支援組織」に「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」を書き込むべきと考えるがどうか。

答弁

最後に、条例中の「中間支援組織」に「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」を書き込むべき、とのことですが、 「横浜市市民活動支援センター」は、市民協働事業を進める上で、重要な中間支援組織であると認識しておりますが、条文中の中間支援組織は「横浜市市民活動支援センター」や各区の「市民活動支援センター」だけでなく他の中間支援組織も想定しております。

以上、白井議員のご質問にお答えいたしました。