公明党横浜市会議員団

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平成30年第2回定例会において議案関連質疑を行いました。(5月22日)

 5月22日(火)の本会議では、斉藤伸一議員が公明党横浜市会議員団を代表して、本定例会に上程されている議案のうち市報第5号、市第1号議案、市第4号議案、市第5号議案、市第11号議案、及び市第12号議案について、林市長に質問いたしました。

1.市報第5号「横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例等の一部改正についての専決処分報告」について

本年4月の介護保険の制度改正において、介護人材の確保の観点から、ホームヘルパーとして従事するための資格要件の一つである「介護職員初任者研修」よりも、研修時間が少ない「生活援助従事者研修」が創設されました。
今回の条例改正では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護のホームヘルパーの資格要件について、介護職員初任者研修を修了した者に限定する内容となっています。

2.市第1号議案「横浜市市税条例等の一部改正」について

今回の条例改正は、固定資産税の特例措置の課税割合を設定するもので、中小企業が取得する生産性向上に資する償却資産が対象となっています。
特例措置の対象となる資産については、今回、広い範囲に設定されていると聞いています。
本市では、中小企業振興基本条例を制定するなど、中小企業支援を積極的に行っているところでありますが、今回の特例措置が、中小企業の生産性向上に繋がるものであれば、本市としても積極的に活用していくべきと考えます。

今回の特例措置においては、支援対象の資産が幅広く設定されているので、制度を利用できる事業者は、中小企業だけでなく個人事業主も含めて、広範になると思います。
制度があっても知られておらず、利用されないのでは意味がありません。
この制度について、利用できる事業者の方々にしっかりとお知らせしていく必要があると考えます。

今回の特例措置は、本市が課税割合をゼロにすることによって、市内事業者がものづくり補助金等の支援措置において、優先採択の対象となります。
この制度は、市内中小企業の振興に大きく貢献するものと考えています。

市内の中小企業の支援は、本市にとって最重要施策とも言えるものです。
こうした制度もしっかり活用して、中小企業振興に全力で取り組んでいただくようお願い致します。

3.市第4号議案「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正」について

今回の条例改正により、放課後児童支援員の基礎要件が拡大され、より幅広い人材が放課後施策の担い手として活躍できるようになることが期待されます。
平成28年度に国が実施した自治体に対するアンケートでは、放課後児童健全育成事業に従事する人材の確保が課題であると回答している自治体が6割を超えていました。

私の地元である保土ケ谷区の放課後児童クラブの運営に携わっている皆様からも「人の募集には広告費用がかかる」、また「運営主体ごとに人手を確保するのは非効率的である」など切実な声もいただいており、行政として運営主体を支援する取組が必要だと痛感しています。

平成26年度に国が定めた「放課後こども総合プラン」では30万人分の放課後の居場所の確保が謳われています。
受け皿の拡大のため、ハード面の整備だけでなく、人材確保などのソフト面の取組も両輪として推し進めていただき、横浜の子どもたちの放課後が更に充実することを期待します。

4.市第5号議案「旅館業法施行条例の一部改正」について

私どものこの横浜には、国内外から多くの方々が訪れており、「平成29年度横浜市観光動態消費動向調査」を基に推計した平成29年1月~12月の観光集客実人員は、3,631万人、観光消費額は、3,557億円となっております。
昨年改正され、本年の6月に施行される旅館業法は、一部の規制を緩和し、多様な宿泊サービスに対応できる内容になると聞いています。
今回の横浜市旅館業法施行条例の改正は、旅館業法の改正を受け行われるということです。

住宅宿泊事業法の施行により、一般の住宅においても届出を行うことで宿泊事業を実施することができるようになり、既存の宿泊施設にはない、様々な形態の宿泊サービスも提供できるようになりました。
住宅宿泊事業法も改正旅館業法と同じ6月15日に施行されるなど、宿泊事業に関する法令の整備が進んでいます。

宿泊事業については、住宅宿泊事業法の施行前から民泊サービスを行っているものや、旅館営業の許可を取得せずに宿泊事業を行っているものもあり、近隣住民が不安を感じるようなケースもあると思います。
また、違法な宿泊事業では、宿泊者の衛生や安全が確保されていないため、このような施設を発見した場合は早急な対応が必要ではないかと思います。

来年のラグビーワールドカップや2020年のオリンピックパラリンピックの開催で、ますます横浜で宿泊される方は増えると思われます。
改正された旅館業法や条例の適正な運用により、来浜される方々の多様なニーズに対応した、安全・安心な宿泊サービスが提供されることを要望します。

5.市第11号議案「横浜市上郷・森の家の指定管理者の指定」及び市第12号議案「上郷・森の家改修運営事業契約の締結」について

「横浜市上郷・森の家」は、横浜の貴重な自然に触れることのできる環境の中で、研修・宿泊などの機会を通じて、様々な学びや相互交流を体験することにより、ふるさと意識や連帯感の醸成を図るために平成4年に設置された施設です。
施設は築26年を経過し、施設のオーバーホール等も含め、今後の運営のあり方についても考えていく時期をむかえ、昨年、公の施設として位置づけ、指定管理者による運営が行えるよう、横浜市上郷・森の家条例を制定したところです。
今後は運営上の課題を的確に捉え、民間のノウハウを活用した効率的、効果的な運営が求められます。

郷・森の家は、横浜の自然豊かな場所に立地しており、自然の中で様々な体験ができる貴重な施設です。
現在、市内小学校の子供たちの体験学習の場としても活用されております。
この施設の強みでもある自然を取り入れたプログラムなどソフト面でのサービスが充実されれば、横浜市民のみならず多くの方に横浜に訪れていただく機会にもなると思います。

今回の事業は、単なる老朽化した施設の改修だけではなく、その後の運営も含めて、これまで以上に、市民に親しまれる魅力ある施設に生まれ変わる必要があると思います。
上郷森の家で自然に親しみ、遊び、アクティブに体験する場として、また利用者が豊かな時間を過ごし、楽しい想い出を作っていただけるような空間として生まれ変わることが大切です。

今回の「上郷・森の家」改修運営事業により、上郷・森の家が魅力ある施設にリニューアルされることを期待します。